会則
第1章
総則
〈 名称 〉
第 1 条
本会は、「常翔学園校友会」(以下「学園校友会」という)と称する。
〈 所在地 〉
第 2 条
本会は、事務局を大阪市旭区中宮5丁目16番29号に置く。
第2章
目的および事業
〈 目的 〉
第 3 条
本会は、会員相互の連繋と親睦を図り、「学校法人常翔学園」(以下「学園」という)の発展に協力することを目的とする。
〈 事業 〉
第 4 条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員相互の連携共助のための刊行物の発行および会員名簿の整備。
- 会員相互の親睦と交流を図るため全国校友の交歓会を開催。
- 会員の資質向上のための講演会、研修会および見学会等の開催。
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業。
第3章
会員
〈 会員 〉
第 5 条
本会は、次の会員をもって組織する。
- 会員:
大阪工業大学、常翔学園中学校・高等学校およびこれらの前身校を含む学園の旧設置学校を卒業または修了した者、および同校に在籍したことがあり、理事会において承認された者で、いずれも学園校友会の理念を理解し、目的に賛同した者。 - 特別会員:
学園の教職員および、かつて教職員であった者で理事会で承認された者。 - 名誉会員:
本会の発展に対して特に功労のあった者で、理事会で承認された者。
〈 会員の情報管理と利用 〉
第 6 条
会員情報は、学園の個人情報の保護に関する規定に基づき管理を行う。また、別に定める会員情報管理・利用規則により管理および利用する。
〈 会員資格の喪失 〉
第 7 条
会員にして、本会の名誉をきずつけ、または、本会の目的に反するような行為があったときは、理事会の決議により除名することができる。
第4章
役員、顧問および相談役
〈 役員 〉
第 8 条
本会に、次の役員を置く。
会長
1名
副会長
3名以内
理事
第9条による
監事
3名
第 9 条
役員は、別に定める役員選出規則により選出する。
第 10 条
会長は、本会を代表し会務を統理する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3
理事は、理事会を組織し、別に定める運営規定により会務を執行する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
4
監事は、別に定める監査規則により会務を監査するほか、理事会に出席して意見を述べることができる。
〈 名誉顧問・顧問・相談役・参与 〉
第 11 条
本会に、名誉顧問、顧問、相談役および参与を置くことができる。
2
名誉顧問は、学園の理事長とする。本会に、名誉顧問、顧問、相談役および参与を置くことができる。
3
顧問、相談役および参与は、会長が推薦し、理事会の承認を得る。
4
顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
5
相談役は、理事会に出席し意見を述べることができる。
〈 役員の任期 〉
第 12 条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
役員の定数に不足を生じたときは、役員選出規則により補充を行う。
ただし、次選期までこれを延期することができる。
3
補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章
会議
〈 理事会 〉
第 13 条
理事会は、会長・副会長および理事をもって構成し、本会の最高議決機関とし、次の事項を審議する。
- 事業報告および決算に関する事項。
- 事業計画および予算に関する事項。
- 総会への報告事項。
- その他、理事会において必要と認めた事項。
第 14 条
理事会は、会長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上から議題を示して請求のあったときは、14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2
理事会の議長は、会長が指名する。
第 15 条
理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。ただし、理事が出席できない場合は、委任事項を明示した会長宛の書面をもって出席の代理者を理事の出席とみなし、代理者は議事の議決に加わることができる。
第 16 条
理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決め、可否同数のときは議長が決める。
〈 総会 〉
第 17 条
総会には、次の事項を報告しなければならない。
- 事業報告および決算に関する事項。
- 事業計画および予算に関する事項。
- その他、会長が必要と認めた事項。
第 18 条
総会は、会長が招集し、開催日の10日以前に日時および場所を記載した書面または、刊行物等によって通知する。
〈 議事録 〉
第 19 条
会議の議事録は、議長および出席理事の代表2名が署名捺印の上これを保存する。
第6章
会計
〈 会計 〉
第20条
本会の経費は、賛助金・学園教育振興会援助金・寄付金ならびにその他の収入をもってこれに充てる。
〈 会計年度 〉
第 21 条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
〈 会計規則 〉
第 22 条
本会の会計の取り扱いについては、別に定める会計規則による。
第7章
支部
〈 支部の設置 〉
第 23 条
本会に、支部を設置する。
2
支部の設置は別に定める支部規則によるものとし、理事会の承認を得なければならない。
〈 支部長会および支部活動者会議 〉
第 24 条
支部長会および支部活動者会議は、必要に応じて会長が招集し、本部と支部、支部相互間の連携を図る。
2
支部長会および支部活動者会議には、代理者が出席することができる。
3
支部長会および支部活動者会議の座長は、会長が指名する。
〈 会則の変更 〉
第 25 条
本会の会則は、理事会において出席理事の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
〈 刊行物の配布 〉
第 26 条
会員には、会報「校友タイムス」を無償配付するほか、諸種の情報提供、連絡を行う。
ただし、本人からの申し出により配信を停止することができる。
付則
この改正会則は、2022年4月1日に遡及して施行する。