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会員情報管理・利用規則

〈 総則 〉

第 1 条

会員の個人情報(以下「情報」という)の管理および利用は、この規則の定めるところによる。

〈 取得 〉

第 2 条

情報の取得は、利用目的およびその範囲を書面または口頭で明示しなければならない。

〈 共有 〉

第 3 条

前条で取得した情報は、学校別校友会(大阪工業大学校友会、常翔学園中学校・高等学校校友会、短大大宮会、高専会)と共有する。

〈 利用目的およびその範囲 〉

第 4 条

情報の利用は、会員および会員で組織する団体(以下「団体」という)等が行う、会則に則った校友会活動に限る。

〈 管理 〉

第 5 条

情報は、第三者への漏洩が生じないための必要な措置を講じ、厳重な管理をしなければならない。但し、個人情報の保護に関する法律第23条第1項に該当する場合はその限りではない。

〈 提供の要請 〉

第 6 条

支部または団体が情報の提供を受けようとするときは、所定の要請書をもって要請する。

〈 契約の締結 〉

第 7 条

利用目的に沿った業務を遂行するために、業務の全部または一部を第三者に委託するときは、情報管理のための覚書あるいは契約を締結するものとする。支部および団体においてもこれを準用する。

〈 共同利用 〉

第 8 条

個人情報の保護に関する法律第23条第5項第3号に基づき、情報を共同利用することができる。ただし、つぎの各号に掲げる事項をあらかじめ本人に通知または本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

  • 共同利用される個人データが特定の者に提供されること
  • 共同利用する個人データの項目
  • 共同利用する者の範囲
  • 利用する者の利用目的
  • 個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称

〈 改正 〉

第 9 条

この規則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

〈 施行日 〉

付則

この規則は、2024年4月1日に遡及して施行する。