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常翔学園校友会 支部規則

第 1 条

会則第23条に基づく学園校友会支部(以下「支部」という)の設置については、この規則の定めるところによる。

第 2 条

支部は、地域別または職域別に設置することができる。
また、会則第5条1項に関わらず摂南大学、広島国際大学および常翔啓光学園中学校・高等学校を卒業または修了し、学園校友会の理念を理解して目的に賛同した者は、支部活動に参加することができる。

第 3 条

地域とは、都道府県別または市・区単位とする。ただし、これらの地域を統合し、地域支部とすることができる。

第 4 条

地域支部は、次に定める全国6ブロック(区域支部)を構成し、これらに所属する。

2

支部ブロック(区域支部)は、次の6ブロックとする。

  1. 東日本ブロック(関東・東北・北海道の3支部)
  2. 中部ブロック(富山県・北陸・福井県・愛知県・岐阜県・三重県の6支部)
  3. 近畿ブロック(近畿区域内の34支部)
  4. 中国ブロック(鳥取県・島根県・岡山県・広島備後・広島安芸・山口県の6支部)
  5. 四国ブロック(香川県・徳島県・愛媛県・高知県の4支部)
  6. 九州ブロック(北九州・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県の8支部)

第 5 条

支部を設立するときは、設立理由書、計画書、支部長候補者をはじめとする発起人名簿および支部会員となる30名以上の会員名簿を提出して、理事会の承認を得なければならない。

第 6 条

支部には、別に定める援助金等を交付するものとする。

第 7 条

支部は、事務局所在地ならびに支部長、理事、連絡員に変更がある場合、および特に会長が求める事項について本部に報告しなければならない。

第 8 条

支部は、通常総会を毎年1回開催し、事前に本部に連絡しなければならない。

第 9 条

第7条に定める報告が2年以上行われないときは、理事会において支部の承認を取消すことができる。

第 10 条

第7条および第8条に定める報告・連絡がないとき、会長は、その年度の援助金等の交付を停止することができる。

第 11 条

国外において校友組織の活動があるときは、この規則を準用することができる。その運用については、その都度、理事会の承認を得なければならない。

第 12 条

この規則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

付則

この改正会則は、平成29年4月1日に遡及して施行する。